【出題必須】譲渡所得について完全解説

タックスプランニング

こんにちは、独立系ファイナンシャルプランナーを目指しているおでこです。

今回は、試験に必ず出題される譲渡所得について解説します。

譲渡所得とは?

譲渡所得とは、土地・建物・株式・公社積・公社積投資信託・ゴルフ会員権・書画・骨董品などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得のことです。

譲渡所得の中でも、下記は非課税となります。

  • 生活用動産(家具、通勤用自動車、衣類など)の譲渡による所得
おでこ
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ただし、貴金属や宝石・書画・骨董などで、1個(または1組)の価額が20万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます!

  • 国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合等の所得

譲渡所得の計算方法は、資産・所有期間により異なる!

譲渡所得は、譲渡した資産および所有期間によって計算方法が異なります。

まずはそれぞれどのように区分されているか見て見ましょう。

資産
  1. 土地・建物・株式等以外
  2. 土地・建物
  3. 株式等
所有期間
  • 5年以内(短期)
  • 5年超(長期)
  • 短期・長期の区分なし

土地・建物・株式等以外の譲渡所得

土地・建物・株式等以外の譲渡所得とは具体的に、ゴルフ会員権・書画・骨董品を指します。

課税方法は総合課税になり、所有期間が5年以内か5年超かで総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得の区分に分かれます。

公式

総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)

おでこ
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特別控除額は短期と長期を合わせて最高50万円まで控除されます!

また総合長期譲渡所得は、所得金額の1/2をほかの所得と合算できます

  • 総合短期譲渡所得の税率:他の所得と合算して超過累進課税
  • 総合長期譲渡所得×1/2の税率:他の所得と合算して超過累進課税

土地・建物の譲渡所得

土地・建物の課税方法は分離課税で、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内か5年超かで分離短期譲渡所得と分離長期譲渡所得とに分かれます。

公式

総収入金額-(取得費+譲渡費用)

  • 分離短期譲渡所得の税率:39.63%(所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%)
  • 分離長期譲渡所得の税率:20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)

株式等の譲渡所得

株式等の譲渡所得とは具体的に、株式・公社債・投資信託を指します。

課税方法は分離課税で、短期長期の区分はなく、株式特に係わる譲渡所得という所得区分になります。

公式

総収入金額-(取得日+譲渡費用+負債の利子

おでこ
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借入金によって購入した株式等を讓渡した場合、その借入金にかかる利子を総収入金額から控除できる!

  • 株式等に係わる譲渡所得の税率:20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)

取得費と譲渡費用

譲渡所得の取得費と譲渡について下記にまとめました。

取得費

取得費=購入代金+資産を取得するためにかかった付随費用

おでこ
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ここの付随費用とは、購入時の仲介手数料・登録免許税・印紙税などをいいます。

取得費が不明な場合は、収入金額の5%を取得費とすることが出来ます。

譲渡費用

渡費用資産を讓渡するために直接かかった費用

おでこ
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この費用とは、譲渡時の仲介手数料・印紙代・取壊し費用を言います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

譲渡所得についておさらいしましょう。

  • 土地・建物・株式・公社積・公社積投資信託・ゴルフ会員権・書画・骨董品などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得のこと
  • 譲渡所得の中でも非課税になるものもある
  • 譲渡所得は、譲渡した資産および所有期間によって計算方法が異なる
  • 土地・建物・株式等以外の譲渡所得は総合課税
  • 総合長期譲渡所得は、所得金額の1/2をほかの所得と合算できる
  • 土地・建物の譲渡所得は分離課税
  • 株式等の譲渡所得は分離課税
  • 取得費が不明な場合は、収入金額の5%を取得費とすることが出来る

最後までありがとうございます。

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