【出題必須】一時所得の計算方法完全ガイド

タックスプランニング

こんにちは、独立系ファイナンシャルプランナーを目指しているおでこです。

今回は、試験に必ず出題される一時所得の計算方法と覚え方についてお伝えします。

一時所得とは?

一時所得は、所得税の課税所得区分の一つで、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものをいいます。

下記が一時所得の例です。

一時所得の例
  • 懸賞、福引、クイズの賞金
  • 競馬、競輪の払戻金
  • 生命保険の満期保険金、損害保険の満期払戻金
  • ふるさと納税の返礼品
おでこ
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一時所得の中でも、宝くじの当選金やノーベル賞の賞金は非課税になります…!

一時所得は特別控除額を引くこと!

一時所得は、下記公式で計算します。

一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)

一時所得の課税対象は半分のみ

一時所得は総合課税(ほかの所得と合算して税額を計算する方法)で、確定申告が必要です。

おでこ
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ただし、所得金額の1/2だけを総所得金額に算入できます!

実際に一時所得を計算してみよう

例題
  • 所得税における一時所得に係わるそう収入金額が500万円
  • その収入を得るために支出した金額が400万円

総所得金額に算入される一時所得金額は?

①一時所得を求める

一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)

上記公式に当てはめてみると、

一時所得:500万円-400万円-50万円(特別控除額)=50万円

②一時所得に1/2をかける

一時所得は50万円ですが、この1/2を総所得金額へ算入するので、

総所得金額に算入される一時所得金額:50万円×1/2=25万円

よって、答えは25万円です。

まとめ

【出題必須】一時所得の計算方法完全ガイド

いかがでしょうか?

では今回のおさらいです。

  • 一時所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものをいう
  • 一時所得は、総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)で求めるが、総所得金額に算入される一時所得金額は一時所得に1/2をかける

最後までありがとうございました。

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